採用に当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講ずる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がない事を求めることとしています。
このため、誓約書等において前科がない事を確認いたします。
採用過程で提出された書類の記載事項が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消すことがあります。
※応募の際は、ハローワーク紹介状・履歴書・職務経歴書及び 誓約書 の提出が必要になります。
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